校長室から

学校いじめ防止基本方針を再掲します。 2016年12月26日





本校の「学校いじめ防止基本方針」は次のとおりです。

 

1 いじめの防止等に関する基本的な考え方

(1)教育活動全体を通じ,全ての生徒に「いじめは決して許されない」ことの理解を促し,生徒の豊かな情操や道徳心,自分の存在と他人の存在を等しく認め,お互いの人格を尊重し合える態度など,心の通う人間関係を構築する能力の素地を養う。

(2)いじめはどの子供にも起こりうる,どの子供も被害者にも加害者にもなりうるという事実を踏まえ,生徒の尊厳が守られ,生徒をいじめに向かわせないための未然防止に,全ての教職員が取り組む。

(3)ささいな兆候であっても,いじめではないかとの疑いを持って,早い段階から複数の教職員で的確に関わり,いじめを隠したり,軽視したりすることなく,いじめを積極的に認知する。

(4)発見・通報を受けた場合には,特定の教職員で抱え込まず,速やかに組織的に対応し,被害生徒を守り通すとともに,教育的配慮の下,毅然とした態度で加害生徒を指導する。

(5)より多くの大人が子供の悩みや相談を受け止めることができるようにするため,家庭教育の重要性を啓発するとともに,学校と家庭,関係機関等(警察,児童相談所等)が組織的に連携・協働する体制を構築する。

(6)いじめる生徒に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず,その指導により十分な効果を上げることが困難な場合には,関係機関との適切な連携を図るとともに,平素から,学校と関係機関の担当者との情報共有体制を構築する。

 

2 いじめの防止等の対策のための組織(生徒指導委員会)

(1)組織の構成 管理職員,主幹教諭,生徒指導主事,学年主任,養護教諭により構成し,この組織を生徒指導委員会と称する。個々のいじめの防止・早期発見・対処に当たっては,その事案に関係の深い学級担任,部活動指導者等の教職員,及びスクールカウンセラーを追加する。なお,必要に応じて,心理,福祉等に関して専門的な知識を有する大学教職員等の助言を得る。

(2)組織の役割 学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正を行う。 生徒・保護者や教職員からのいじめの相談・通報の窓口となり,報告を受ける。 いじめの疑いに係る情報や生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録,共有を行う。 緊急会議を開いて,いじめの情報の迅速な共有,関係のある生徒への事実関係の聴取,指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者との連携を行う。

 

3 教育相談体制

(1)教職員,生徒及び保護者,さらには生徒間の好ましい人間関係の醸成に努める。

(2)生徒の個人情報に配慮するとともに,「教職員に相談すれば,秘密の厳守はもとより,教職員は必ず自分を助けてくれる。」という安心感や信頼感の醸成に努める。

(3)定期的な教育相談(二者面談・三者面談)週間や相談日等を設定するなど,生徒はもとより,保護者も気軽に相談できる体制を整備し,保護者からの相談を直接受け止められるようにする。

(4)相談の内容によっては指導を継続し,必要に応じて医療機関等の専門機関との連携を図る。

(5)生徒や保護者に対して,広く教育相談が利用されるよう,学校の内外を問わず多様な相談窓口について広報・周知に努める。

 

4 いじめの未然防止のための取組

(1)教育・指導場面 「いじめは人間として絶対に許されない」との強い認識を,学校教育全体を通じて,生徒一人一人に徹底する。 教育活動全体を通じた道徳教育や人権教育の充実,読書活動・体験活動などの推進により,生徒の社会性を育むとともに,幅広い社会体験・生活体験の機会を設け,他人の気持ちを共感的に理解できる豊かな情操を培い,自分の存在と他人の存在を等しく認め,お互いの人格を尊重する態度を養う。 全ての生徒が心の通じ合うコミュニケーション能力を育み,規律正しい態度で授業や行事に参加・活躍できる授業づくりや集団づくりを行う。 授業についていけない焦りや劣等感などが過度なストレスとならないよう,一人一人を大切にした,学ぶ喜びのある授業づくりを進める。 ストレスを感じた場合,それを他人にぶつけるのではなく,運動や読書などで発散したり,誰かに相談したりするなどストレスに適切に対処できる力を育む。 学校の教育活動全体を通じ,生徒が活躍し他者の役に立っていると感じたり,困難な状況を乗り越え充実感を味わったりすることができる体験の機会を全ての生徒に提供し,生徒の自己有用感が高められるよう努める。 学級活動や道徳の時間に,いじめに関わる問題を取り上げ,いじめは人権侵害であり,絶対に許されない行為であることを毅然と指導する。 携帯・スマートフォン・パソコン等を使って他人を誹謗・中傷する情報を発信することは「いじめ」であり,決して許される行為ではないことを生徒に徹底するとともに,インターネットを通じて送信される情報の特性に関する学習や情報モラル教育について学校全体で取り組む。 生徒会活動などにおいて,生徒自身の主体的な参画によるいじめ問題への取組が促進されるよう適切な指導や助言を行う。 生徒の言葉や態度及び遊び等に注意を払い,不適切な場合は指導する。 教職員の言動が,生徒を傷付けたり,他の生徒によるいじめを助長したりすることがないよう,細心の注意を払う。 いじめが解決したと見られる場合でも,継続して十分な注意を払い,折に触れて必要な指導を行う。

(2)家庭・関係機関・地域社会との連携 学校いじめ防止基本方針や指導計画を公表し,保護者や地域住民の理解を得るよう努める。 家庭や地域社会と連携して,いじめ問題の解決に向けた取組を進める姿勢を示すとともに,必要に応じて警察・児童相談所との円滑な連携や情報の共有を図る。 保護者会,市内中学校及びそのPTA組織,関係機関とともに,いじめ問題について協議する機会を設け,いじめの根絶に向けて,地域ぐるみの対策を推進する。

 

5 早期発見・早期対応の在り方

(1)参観日,学校行事等において,すべての生徒や保護者に対して,いじめを許さない学校の取組や,いじめられている生徒を全力で守りぬくことを明らかにし,生徒や保護者が学校を信頼し,安心していじめ等の相談をできるよう働きかける。

(2)「いじめ発見のための観察ポイント(教職員用)」等を使用しつつ,日常的にいじめの発見に努め,生徒が発する危険信号を見逃さず,その一つ一つに的確に対応する。

(3)全生徒を対象としたいじめ発見のための「アンケート調査」を定期的(原則として6月,9月,12月)に実施することに加え,「日々の授業・休み時間・部活動における観察」「個別面談」「『学習と連絡』の記述」等から,生徒の悩みや対人関係の状況をきめ細かく把握し,いじめの認知については,生徒指導委員会において組織的に判断する。

(4)いじめの把握にあたっては,生徒指導主事(教育相談担当教諭),養護教諭,スクールカウンセラー,特別支援教育コーディネーター等,学校内の専門家との連携に努める。また,けが等にも留意し,背景にいじめがないか確認する。

(5)生徒に絶えず声かけを行い,生徒が日常使っている言葉や態度,遊び等に注意を払うとともに,気付いたことについて教職員の情報交換を密に行う。

(6)生徒が欠席や遅刻をしたり,けがをしていたりした場合は,必ずその理由を確認し,保護者と連絡を取る。

(7)いじめについて訴えや情報があった時は,問題を軽視することなく,保護者や友人関係等からの情報収集を通じて事実関係を正確に調査し,いじめを認知した場合は,速やかに附属学校部長に報告し,大学と適切な連携を図る。

(8)保護者に対して,「いじめ発見のための観察ポイント(保護者用)」を配布するなど,いじめ問題への関心をもってもらい,保護者からの情報提供を促す。

 

6 いじめへの対処

(1)いじめの発見・通報を受けたときの対応 いじめの訴えや情報及び兆候等があった時は,管理職員の指示のもと,問題を軽視することなく,正確かつ迅速に事実関係を把握する。 生徒指導委員会において,速やかに関係生徒等から事情を聴取するなど必要な調査を実施するとともに,認知したいじめへの対応方針を決定する。 管理職員が深刻化する可能性があると判断したいじめについては,全教職員に,そのいじめに関する情報及び対応方針を周知し共通理解を図る。 いじめられた生徒,いじめた生徒への具体的な支援や指導について,教職員の役割分担を明確化し,組織的に対応するとともに,保護者に対して適切に情報提供を行い,連携・協力を図る。

(2)いじめられた生徒,保護者への支援 いじめられた生徒を徹底して全力で守りぬく。 いじめられた生徒が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずる。 家庭訪問等,教職員と保護者との話し合いを行い,十分な説明のもと,学校の対応策について理解と協力を求める。 本人や保護者に必要な情報を適切に提供する。 本人や保護者の気持ちに寄り添い,要望や相談には適切に対応する。 スクールカウンセラーの活用等,専門家による継続的な心のケアに取り組む。

(3)いじめた生徒への指導と保護者への助言 毅然とした対応と粘り強い指導を通じて,行為に対する十分な反省を促す。 いじめられた生徒を守る観点から,必要に応じて別教室等での学習を行う。 いじめの背景を考え,行為に対する責任を明確にし,再発防止に努める。 家庭訪問等,教職員と保護者との話し合いを行い,十分な説明のもと,学校の対応策について理解と協力を求める。

(4)他の生徒への指導 新たないじめを防止するための指導の徹底を図る。 傍観者や取り巻きもいじめを助長していることを理解させ,「いじめは人間として絶対に許されない」との意識を徹底させる。 生徒会活動等,生徒自身の主体的な参画によるいじめの問題への取組促進などにより,いじめを許さない学校づくりを進める。

(5)大学等への報告と連携 いじめを認知した場合は,学校長が速やかに附属学校部長に報告し,大学と適切な連携を図るとともに,いじめられた生徒を守る観点から,必要に応じて出席停止措置を適用する。 事案によっては,大学,県教育委員会等と連携し,スクールカウンセラー,生徒指導・教育相談を専門とする大学教職員,阿波っ子スクールサポートチーム等の派遣を要請し,外部専門家の力を借りて対応する。

(6)関係機関への相談・通報 恐喝,暴行,傷害等の犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事案は,ためらうことなく早期に警察に相談し,警察と連携した対応を取る。 生命又は身体の安全が脅かされるような場合には,直ちに警察に通報する。 ネット上のいじめが行われた場合,いじめに係る情報の削除依頼や発信者情報の開示請求について,必要に応じて警察や法務局に協力を求める。

 

7 校内研修 全ての教職員の共通認識を図るため,年に一回以上,いじめを始めとする生徒指導上の諸問題に関する校内研修を行う。

 

8 重大事態への対処 いじめにより,生徒の生命,心身又は財産に重大な被害が生じたり,相当の期間学校を欠席することを余儀なくされたりしている疑いがあると認めるとき,事実確認の結果を直ちに附属学校部長に報告するとともに,大学と連携して対処する。

 

9 取組の評価

(1)PDCAサイクルの考え方に従い,年間計画で決めた期間の終わりには,いじめに関するアンケート調査等の結果を分析し,その結果を踏まえてその期間の取組が適切に行われたか否かを検証する。

(2)期待するような指標等の改善が見られなかったような場合には,その原因を分析し,次の期間の取組内容や取組方法の見直しを行う。

 

10  年間計画(省略)



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