校長室から

学校いじめ防止基本方針を策定しました。 2014年3月27日





平成25年6月28日 「いじめ防止対策推進法 」が公布され,9月28日に施行されました。この法律を受けて、本校では,次のとおり「学校いじめ防止基本方針」を策定いたしましたので,お知らせします。 

 

 1 いじめの防止等に関する基本的な考え方

(1)教育活動全体を通じ,全ての生徒に「いじめは決して許されない」ことの理解を促し,生徒の豊かな情操や道徳心,自分の存在と他人の存在を等しく認め,お互いの人格を尊重し合える態度など,心の通う人間関係を構築する能力の素地を養う。

(2)いじめはどの子供にも起こりうる,どの子供も被害者にも加害者にもなりうるという事実を踏まえ,生徒の尊厳が守られ,生徒をいじめに向かわせないための未然防止に,全ての教職員が取り組む。

(3)ささいな兆候であっても,いじめではないかとの疑いを持って,早い段階から複数の教職員で的確に関わり,いじめを隠したり,軽視したりすることなく,いじめを積極的に認知する。

(4)発見・通報を受けた場合には,特定の教職員で抱え込まず,速やかに組織的に対応し,被害生徒を守り通すとともに,教育的配慮の下,毅然とした態度で加害生徒を指導する。

(5)より多くの大人が子供の悩みや相談を受け止めることができるようにするため,家庭教育の重要性を啓発するとともに,学校と家庭,関係機関等(警察,児童相談所等)が組織的に連携・協働する体制を構築する。

(6)いじめる生徒に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず,その指導により十分な効果を上げることが困難な場合には,関係機関との適切な連携を図るとともに,平素から,学校と関係機関の担当者との情報共有体制を構築する。

 

2 いじめの防止等の対策のための組織(生徒指導委員会)

(1)組織の構成

管理職員,主幹教諭,生徒指導主事,学年主任,養護教諭により構成し,この組織を生徒指導委員会と称する。個々のいじめの防止・早期発見・対処に当たっては,その事案に関係の深い学級担任,部活動指導者等の教職員,及びスクールカウンセラーを追加する。なお,必要に応じて,心理,福祉等に関して専門的な知識を有する大学教職員等の助言を得る。

(2)組織の役割

 

 

3 教育相談体制

(1)教職員,生徒及び保護者,さらには生徒間の好ましい人間関係の醸成に努める。

(2)生徒の個人情報に配慮するとともに,「教職員に相談すれば,秘密の厳守はもとより,教職員は必ず自分を助けてくれる。」という安心感や信頼感の醸成に努める。

(3)定期的な教育相談(二者面談・三者面談)週間や相談日等を設定するなど,生徒はもとより,保護者も気軽に相談できる体制を整備し,保護者からの相談を直接受け止められるようにする。

(4)相談の内容によっては指導を継続し,必要に応じて医療機関等の専門機関との連携を図る。

(5)生徒や保護者に対して,広く教育相談が利用されるよう,学校の内外を問わず多様な相談窓口について広報・周知に努める。

 

4 いじめの未然防止のための取組

(1)教育・指導場面

(2)家庭・関係機関・地域社会との連携

 

5 早期発見・早期対応の在り方

(1)参観日,学校行事等において,すべての生徒や保護者に対して,いじめを許さない学校の取組や,いじめられている生徒を全力で守りぬくことを明らかにし,生徒や保護者が学校を信頼し,安心していじめ等の相談をできるよう働きかける。

(2)「いじめ発見のための観察ポイント(教職員用)」等を使用しつつ,日常的にいじめの発見に努め,生徒が発する危険信号を見逃さず,その一つ一つに的確に対応する。

(3)全生徒を対象としたいじめ発見のための「アンケート調査」を定期的(原則として6月,9月,12月)に実施することに加え,「日々の授業・休み時間・部活動における観察」「個別面談」「『学習と連絡』の記述」等から,生徒の悩みや対人関係の状況をきめ細かく把握し,いじめの認知については,生徒指導委員会において組織的に判断する。

(4)いじめの把握にあたっては,生徒指導主事(教育相談担当教諭),養護教諭,スクールカウンセラー,特別支援教育コーディネーター等,学校内の専門家との連携に努める。また,けが等にも留意し,背景にいじめがないか確認する。

(5)生徒に絶えず声かけを行い,生徒が日常使っている言葉や態度,遊び等に注意を払うとともに,気付いたことについて教職員の情報交換を密に行う。

(6)生徒が欠席や遅刻をしたり,けがをしていたりした場合は,必ずその理由を確認し,保護者と連絡を取る。

(7)いじめについて訴えや情報があった時は,問題を軽視することなく,保護者や友人関係等からの情報収集を通じて事実関係を正確に調査し,いじめを認知した場合は,速やかに附属学校部長に報告し,大学と適切な連携を図る。

(8)保護者に対して,「いじめ発見のための観察ポイント(保護者用)」を配布するなど,いじめ問題への関心をもってもらい,保護者からの情報提供を促す。

 

6 いじめへの対処

(1)いじめの発見・通報を受けたときの対応

(2)いじめられた生徒,保護者への支援

(3)いじめた生徒への指導と保護者への助言

(4)他の生徒への指導

(5)大学等への報告と連携

(6)関係機関への相談・通報

 

7 校内研修

全ての教職員の共通認識を図るため,年に一回以上,いじめを始めとする生徒指導上の諸問題に関する校内研修を行う。

 

8 重大事態への対処

いじめにより,生徒の生命,心身又は財産に重大な被害が生じたり,相当の期間学校を欠席することを余儀なくされたりしている疑いがあると認めるとき,事実確認の結果を直ちに附属学校部長に報告するとともに,大学と連携して対処する。

 

9 取組の評価

(1)PDCAサイクルの考え方に従い,年間計画で決めた期間の終わりには,いじめに関するアンケート調査等の結果を分析し,その結果を踏まえてその期間の取組が適切に行われたか否かを検証する。

(2)期待するような指標等の改善が見られなかったような場合には,その原因を分析し,次の期間の取組内容や取組方法の見直しを行う。

10 年間計画(省略)

 



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