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いじめは,心や身体を傷つけます。教育を受ける権利や人間としての生きる権利を傷つけます。子どもの成長に害を与えます。命が危険になることもあります。この法律は,そのようないじめを防止するために作られました。
以前から,本校においては,いじめを見抜き,生徒との信頼関係のもと,適切に関わって解決を図る取り組みを重ねてまいりました。
このたび,この推進法が成立したことを契機として,今まで取り組んでまいりました「生活アンケート(いじめに関するアンケート含む)」の実施,連絡帳等による生徒とのやりとり,生徒主体の授業づくり,部活指導の充実,いじめの訴えがあった場合の組織対応などをさらに進めてまいります。
なお,この推進法で生徒及び保護者の皆様に御理解をいただきたいのは次の点です。推進法施行以降は,この法に従い,適切に対応してまいります。
◇同じ学校に在籍するなど一定の人間関係にある児童や生徒による行為で,心や身体の苦痛を感じている状態をいじめといいます。この法では,インターネット上の中傷もいじめと定義づけています。【第2条】
※実名を挙げて中傷するのは名誉毀損(他人の名誉を傷つける行為)などの違法行為です。
◇保護者は,子どもの教育について第一義的責任を有するものであって,その保護する生徒等がいじめを行うことがないよう,規範意識を養うための指導などを行うよう努めなければなりません。また,その保護する子どもがいじめを受けた場合は,適切にいじめから保護しなければなりません。【第9条】
◇学校におけるいじめを早期に発見するため,生徒等に対して定期的な調査その他の必要な措置を講じます。【第16条】
◇いじめが犯罪行為と認められる際は警察に連絡して協力を得ながら対応します。重大被害の恐れがある場合は直ちに警察に通報します。【第23条】
◇学校に在籍する生徒等がいじめを行っている場合であって教育上必要があるときは,適切に,いじめを行っている生徒に懲戒(不正または不当な行為に対して制裁を加えるなどして,こらしめること)を加えます。【第25条】
写真は,昨年,鳴門教育大学と連携して実施した予防教育の授業場面です。生徒に自尊感情やソーシャルスキル等を養うことができました。