保護者会活動

保護者会規約について 2018年9月24日

 来年度の募集要項配布を前に,本校への進学を希望してくださっている生徒の保護者の皆様へ本校の保護者会活動(一般的なPTA活動と概ね変わりませんが,本校では昭和24年附属中学校発足の3週間後,保護者会設立総会が開催《規約の実施は翌年》され,それ以降,現在まで保護者会活動として本校の学校教育を支援いただいております)につきまして,その規約の一部を抜粋して紹介させていただきます。

保 護 者 会 規 約 (一部抜粋)

第1条 本会は保護者会と称する。

第2条 本会は次の諸項を目的とする。

    1 家庭・学校および社会における生徒の福祉を増進する。

    2 学校と家庭の関係をいっそう緊密にし,教育の振興につとめる。

    3 生徒の教育的環境の整備をはかる。

    4 保護者のより一層の資質の向上を図る。

第3条 本会は教育を本旨とする民主的団体として活動し,他のいかなる団体の支配,統制,干渉をも受けてはならない。

第4条 本会は,第3条の目的達成のために,教育問題について,研究討議し,教育活動のために意見を具申し,参考資料を提供するが,直接に学校の管理や教員の人事に干渉するものではない。

第5条 本会の会員は,鳴門教育大学附属中学校に在籍する生徒の父母,またはそれに代わる人をもって組織し,会員はすべて平等の権利と義務とを有する。特に教育に関心を持つ者は希望により入会を認める。

第6条 本会の経費は,会費および自発的な寄付金をもって至弁する。会費の増額および寄付を求める場合には,総会において承認を得なければならない。

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第17条 本規約に規定していない事項については,内規で規定する。内規については,理事会で協議し,決定する。なお,緊急を要する事項については,会長・副会長が協議の上処理し,事後に理事会の承認を得るものとする。

付 則 昭和25年4月より実施している規約をもとに,昭和61年4月22日より鳴門教育大学へ徳島大学教育学部からの移管に伴い改訂。平成16年4月1日より鳴門教育大学附属中学校へ名称変更に伴い改訂。                                                 

               

 

 


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